「沖縄のザ・ブセナテラスが口コミや評判通りなのか子連れで宿泊調査!」が読まれています♪
PR

喪中はがき12月下旬に亡くなった場合の対応と年賀状の交換や回収方法!

冬の行事

親族が亡くなってしまった場合には、年賀状のやり取りがある方へ「喪中はがき」として年賀欠礼をお出しします。

喪中はがきを出す時期は、11月中旬~12月初旬が一般的ですよね?
しかし、12月下旬に亡くなってしまった場合にはどのように対応すればいいのでしょうか?

  • 喪中ハガキは送るべきか?
  • 作成した年賀状やすでに出してしまった年賀状はどうすればいいのか?

ここではそんな疑問をまとめていますので、参考にしてください。
年末で忙しい時期だと思いますが、落ち着いて対応していきましょう。

スポンサーリンク
  

喪中はがき12月下旬に亡くなった場合の対応は?

喪中はがきは「年末年始の挨拶は控えさせて頂きます」という年賀欠礼状です。
その時期は、相手が年賀状の準備を始める前に届くように。という事で、11月中旬~12月初旬が一般的と言われています。

そして、遅くても年賀状の受付が開始される12月15日には相手に届くようにします。

しかし、12月下旬に親族が亡くなってしまった場合、
すでに15日は過ぎてしまった・・
相手ももう年賀状を出してしまったかもしれない。

そんな時には、焦らずに年明けに寒中見舞いを出すのがいいでしょう。

相手が年賀状をすでに出してしまっていたら、
「喪中の方に年賀状を出してしまった・・どうしよう。出した年賀状は回収したほうが良いかな?年明けお詫びのはがきを出した方がいいかな?」
など、余計な心配をかけさせてしまうことになり兼ねません。

ですので、12月下旬に親族が亡くなってしまった場合には、慌てて喪中はがきを出すのではなく、年明けに出す寒中見舞いを準備するといいと思います。

作成した年賀状や出してしまった年賀状の対処法

次に、すでに作成した年賀状や出してしまった年賀状についてです。
12月下旬ですと、自分たちも年賀状の準備をしていたはずですよね?

作成した年賀状はハガキや切手へ交換したり、出してしまった年賀状は回収することも可能です。
では詳しく見ていきましょう!

喪中時の年賀状の交換方法は?

郵便局で、喪中だと伝えると無料でハガキ・切手などと交換してもらうことが出来ます
写真入りなどの年賀状でも対応してもらえますよ!

ただし無料で交換できる期間は、年賀状販売期間のみ(概ね12月中旬~1月初旬)ですので、早めに交換することをおすすめします。
それ以降は、通常通りの手数料(1枚5円)がかかってしまいますので注意してください。

自宅でプリントが出来る方は、官製はがきに交換すればこれから出す寒中見舞いに使用することが出来ますので、利用するといいかと思います。

喪中時の年賀状の回収方法は?

すでに年賀状を出してしまった後に、身内に不幸があり喪中となってしまった場合です。

これについても、郵便局にて回収することが可能です!
回収の手順については

  1. 年賀状を投稿したポストに記載してある収集郵便局を確認
  2. 収集郵便局へ行く
  3. 事情を説明し出した年賀状を探してもらう
  4. 払い戻し請求書を出す

というような流れになります。

払い戻しにかかる手数料は
・収集郵便局で見つかった場合は無料
・配送先の郵便局に送られてしまっている場合は410円

年末に近づくにつれ、配送先の郵便局に送られてしまっている可能性も高くなります。
忙しい時期で大変かと思いますが、なるべく早めに回収作業を行いましょう。

スポンサーリンク

喪中の期間はどのくらい?来年は年賀状を出せるか?

今年は、年明け寒中見舞いで喪中をお知らせするとして、では来年(再来年の元旦に届ける年賀状)はどうなるだろう?と思う方もいるかと思います。

一般的には

配偶者・父母:12ヶ月~13ヶ月
子供:3~12ヶ月
兄弟姉妹:3~6ヶ月
祖父母:3~6ヶ月
と言われています。

ですが、これはあくまでも一般的な数字です。
実際は、自分の悲しみ次第だという認識で構いません。

1年経っても新年を祝う気持ちになれなければ、無理して年賀状を送る必要はありません。

喪中はがき12月下旬に亡くなった場合の対応と年賀状の交換や回収方法! まとめ

12月下旬に亡くなってしまった場合の対応としては
年賀状も喪中はがきも出さずに、年明けに寒中見舞いを出すといいでしょう。

作成してしまった年賀状は郵便局にて無料で交換出来ます。(無料期間は年賀状販売期間のみ)
出してしまった年賀状についても郵便局にてなるべく早く回収しましょう。

これから忙しくなり大変かと思いますが、どうぞ焦らず落ち着いて対応してくださいね。

スポンサーリンク

コメント